不動産を売ったときの税金

譲渡所得に対する所得税及び住民税

事業所得に対する所得税及び住民税

法人税及び住民税

どんな税金がかかるの?
「住宅の取得は一生に一度の大仕事」とはひと昔前のはなし。最近では一度どころか二度三度と買換え、よりグレードの高い住宅地へ住替えるという人が増えています。そのときに問題となるのが不動産を売ったときの税金です。
不動産は価値が高いですから、これを売ったときの税金も負担が大変です。しかし、特例制度もいろいろ存在するので、その制度をうまく利用することをおすすめします。
さて、不動産を売ったときの税金ですが、誰がどの程度保有していた不動産を売ったかにより、税金の種類や課税内容が違います。ここではそんお分類をしておきましょう。

個人(サラリーマン等一般の人)が土地・建物を売った場合
譲渡所得に対する所得税及び住民税
長期保有のものの売却益にあっては経課、短期保有のものの売却益にあっては重課されます。

個人の不動産業者(会社組織ではないもの)が商品である土地を売った場合
事業所得に対する所得税及び住民税
短期保有土地の売却益にあっては、短期保有土地譲渡益重課制度が設けられていますが、平成29年3月31日までの間、その重課の適用が停止され、通常の事業所得と同様に総合課税により課税されます。

法人(有限会社、株式会社等で不動産会社に限らない)が土地を売った場合
法人税及び住民税
長期保有土地の売却益にあっては一般重課制度が、また短期保有土地の売却益にあっては短期保有土地譲渡益重課制度がそれぞれ設けられていますが、平成29年3月31日までの間、そと特別課税による重課の適用が停止され、通常の法人税や住民税だけが課税されます。

なお、これらの税金については、居住用財産を譲渡した場合や買換えた場合、優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合など一定の場合いは、答礼が認められています。
硫黄のほかにも、次のような税金が関係してきます。
・不動産を売るときには売買契約書を取り交わしますが、契約書には印紙を貼らなければならないので印紙税がかかります。
・抵当権の抹消登記をして不動産を売る場合には登録免許税(不動産1個につき1,000円)を納めなければなりません。
・不動産業者の仲介により不動産を売る場合の仲介手数料、登記を要するときの司法書士に支払う登記手数料が消費税の課税対象となります。