財産をもらったとき

贈与税ってどんな税??

財産をもらったときの税金
個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。
贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者は贈与者ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。
<贈与税の申告・納税>
贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までにしなければなりません。
納税については、贈与税額が10万円を超え、かつ、納税期限(納付すべき日)までに金銭で納付することを困難とする事由があるときは、申請により5年以内の年賦で納める延納の制度があります。この場合には利子税がかかるほか、原則として担保の提供が必要になります。
贈与税については、財産を贈与した方と贈与を受けた方との間で連帯納付の義務があります。
<不動産取得税>

贈与により土地や建物を取得したときには、地方税である不動産取得税がかかります。
詳しくはお住いの都道府県税事務所の窓口にお尋ねください。

暦年課税
1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算するものです。

暦年課税の計算

1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価額)から基礎控除額110万円を差し引いた残額(基礎控除後の課税価額)について、1又は2の計算方法により下記の贈与税の速算表を基に贈与税額を計算します。
贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の受贈者が、父母や祖父母などの直系尊属から贈与により財産を取得した場合のその財産に係る贈与税額の計算に当たっては、下記の贈与税の速算表【特例贈与財産用】により計算します。この贈与税の速算表【特例贈与財産用】により贈与税額計算する財産を「特例贈与財産用」といいます。またその財産に適応される税率を「特別税率」といいます。
「特例贈与財産」以外の贈与財産を計算する財産を「一般贈与財産」といいます。また、その財産に適用される税率を「一般税率」といいます。
■贈与税の速算表【一般贈与財産用】

■贈与税の速算表【特例贈与財産用】